ビザ申請Q&A
Q:高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度とは?
A:
高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。
平成26年6月18日にさらに高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を受けられます。
高度人材と認定された外国人の数は、昨年2016年末時点で6298人まで増えていますが、そのうち中国人(香港を含む)が3621人を占め、台湾の方が165人に過ぎません。
投資、経営ビザ
Q1:台湾で半導体設計開発の会社を経営しており、日本に半導体設計関連の法人会社を設立したいのですが、必要なビザと条件を教えてください。
A1:お客様が申請する必要があるのは「投資・経営ビザ」です。以下、申請にかかわる条件です。 「投資・経
営ビザ」は外国人が日本で会社を設立する際、あるいは日本に所在する会社の経営管理や投資を行う際に必ず必要なビザです。申請時、日本国内に事務所を確保し、経営者以外に日本居住する正社員を2名雇用する必要があります。(日本人または日本の在留権を持つ外国人。もし2名の雇用ができない場合は、毎年の投資額は日本円500万円以上を維持する必要があります。)また、会社の営業内容は法律の規定に符合し安定性を維持できるものであること。このビザの最大の特徴は、会社を設立する際に大量の資金が必要になることですので、ご注意ください。
この他、ビザの申請手続きは会社の状況によっても異なり、申請に必要な書類も異なります。「投資・経営ビザ」の許可がおりると、1年から3年の日本在留期間を有します。弊社はビザ申請にかかわる全てのサービスを提供いたします。お問い合わせのお電話をお待ちしております。
Q2:長年日本で調理師の仕事に従事してきて、日本で中華料理店を経営したいと考えています。必要なビザは何でしょうか。
A2:外国人が日本で会社を経営するためには「投資・経営ビザ」が必要です。お客様ご自身が社長になる予定ですので、申請手続き上は入国管理局に事業計画書を提出する他、正社員2名を雇用する必要があります。(もし正社員2名の雇用ができない場合は、毎年日本円500万円以上の投資が必須となります。)最低投資額は日本円500万円以上です。
人文知識、国際業務ビザ
Q1:私は台湾からの留学生で、来年大学卒業後、日本で国際貿易の仕事に就きたいのですが、ビザは更新しなければなりませんか?
A1:もしお客様が国際貿易の会社に就職したのであれば、現在の留学ビザを「人文知識、国際業務ビザ」に変更しなければなりません。“人文知識”とは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を指します。例:大学卒業後、貿易業務に従事する者。“国際業務”とは国際業務に従事する際の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を指します。例:通訳・翻訳業務、国際貿易業務、デザイナー、商品開発等。
Q2:現在、人文国際業務ビザを保持していますが、今年の11月で期限が切れます。いつ更新手続きをすればいいでしょうか?
A2:日本の在留資格の更新手続きは、お持ちのビザの有効期限が満了する2か月前から可能です。もし更新手続きが遅れると、原則として違法在留者とみなされますので、ビザの期限満了日に注意し早めに更新手続きを行いましょう。
Q3:外国人の友人が英語学校で講師をしているのですが、私の経営する会社で雇用することになりました。友人のビザは人文国際ビザで、新しい仕事の内容は通訳・翻訳業務、国際貿易等の業務ですが、ビザ変更の必要がありますか?
A3:ご友人が必要なビザは「人文国際ビザ」です。職場を変更する際には、まず就労資格証明書を取得してください。人文国際ビザは在日外国人が在留ビザを申請する際の典型的なものです。他の在留資格と同じように学歴上の専門と従事する業務に関連があり、且つその業務に従事するための言語能力が必須です。その他、大学就学時の学業成績と出席率、会社の安定性と持久性、雇用理由説明書、及び雇用契約書に記載された職種の遂行能力も審査の際に重要になります。
Q4:現在、人文知識・国際業務ビザを保有しており、予定している転職先はこれまでと業種が違う会社ですが、私が従事する業務内容は以前と同じです。入国管理局に届け出が必要でしょうか?
A4:新しい会社の業種が以前の就職先と同じかどうかに関わらず、会社の名称や営業内容が違えば入国管理局に届け出が必要です。 現在お持ちのビザの在留期限までの期間により手続きが違います。
Ⅰ.在留期限まで6カ月以内の場合、在留更新申請の際に転職先の適否を含めて審査するため、源泉徴収票や退職証明書の提出を求められますので、退職前に会社に依頼しておきましょう。
Ⅱ.在留期限まで6カ月以上の場合、入国管理局に「就労資格証明書」を申請しなければなりません。「就労資格証明書」を取得したら転職先で働くことができます。その後、在留期限の2か月前に在留期間更新手続きをしてください。(もし仕事面で変化があれば、在留資格更新の届け出をする必要があります。)
※現在お持ちのビザの在留期限によって申請手続きも異なりますので、お電話でお問い合わせください。
技術ビザ
Q1:技術ビザとはなんですか?
A1:技術ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野の業務に従事するために必要なビザのことです。(教授、投資・経営、医療、研究、教育、企業内職務変更、文芸活動者は除外)一般的には、理科系大学卒業者が取得します。
Q2:日本の大学の工学部を卒業し、日本のIT企業に就職したいのですが、技術ビザを申請する際に注意すべき点を教えてください。
A2:学歴上の専攻と従事する業務の関連があること、且つその業務に従事する語学能力を有することが必須です。他に大学の学業成績と出席率、会社の業績の安定性と持久性も審査時に重要になります。
Q3:弊社は半導体の会社を経営しており、友人の紹介で日本の理工科系大学の卒業生を雇用する予定ですが、どのビザを申請すればいいのでしょうか?
A3:技術ビザを申請する必要があります。必要な基本資料は以下の通りです。
①会社謄本、直近1期の財務諸表
②会社概要
③卒業証書、職歴証明書
④日本で従事する活動内容、期間、地位、報酬等を証明する文書
以上の4項目について資料を提出します。個人の状況により、入国管理局から他の資料の提出を求められる場合もあります。
家族滞在ビザ
Q1:家族滞在ビザとは何ですか?
A1:「教育」「技術」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」(文芸活動)「技能」「文化活動」「留学」「就学」「研修」のいずれかの在留資格をもって在留する方の配偶者(夫婦)あるいは子が日本で日常活動に従事する際に申請できます。
日本の在留期間は、3か月、6カ月、1年、2年、3年で、必要な基本書類は以下の通りです。
①扶養者との関係を証明する書類:戸籍謄本、婚姻証明書等。
②扶養者の外国人登録証明書。
③扶養者の職業、収入を証明する文書、在職証明書、納税証明書等。
家族滞在の審査は厳しくなっておりますので、申請時には必要書類を揃えるようご注意ください。
※個人により状況が異なりますので、入国管理局から他の資料を求められる場合もあります。
Q2:家族が日本に長期滞在したいのですが、どのビザを申請すればいいのでしょうか?
A2:長期間滞在したいのであれば、“家族滞在ビザ”を申請する必要があります。
※家族滞在ビザを申請できるのは扶養者の配偶者又は子に限ります。
(短期滞在の場合は、ご自身の国の日本大使館か領事館で“短期滞在ビザ”を申請してください。)
Q3:夫が日本で仕事をしており、私は家族滞在ビザですが、日本でアルバイトは可能ですか?
A3:家族滞在ビザではアルバイトすることはできません。資格外活動許可証の申請が必要です。
資格外活動者(アルバイト等)の条件として、風俗業に従事することはできず、1週間の労働は28時間以内です。資格外活動許可証を取得せずにアルバイト等を行うと強制退去処分になる場合がありますので十分ご注意ください。
企業内転勤
Q1:企業内転勤の申請に必要な資料は、人文国際ビザや技術ビザ申請時と同じですか?
A1:それぞれ違うビザなので、申請書類も違います。企業内転勤ビザ申請に必要な資料を準備してください。
Q2:企業内転勤ビザは技術ビザに変更できますか?
A2:企業内転勤ビザは、もとの会社での業務態度で審査します。
技術ビザは、理工系4年大学以上の卒業者で10年以上の関連する高技術水準の実務経験者を審査します。
上記の技術ビザ申請条件に適合すれば、在留資格を企業内転勤ビザから技術ビザに変更できます。
※ワーキングビザ申請に関するお問い合わせはメール でどうぞ
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